会員制度

【会員申込について】 お問い合わせフォームのお問い合わせ項目より、「会員制度について」を選択して頂き、お問い合わせください。
後日、担当よりご連絡させていただきます。

各種会員制度の内容については、以下よりご確認ください。
・水辺サポート会員について
▼詳しくはこちら
・法人会員について
▼詳しくはこちら

  • (目的)

    この規定は、一般社団法人水辺フィットネス協会の定款第2章「会員」に関する事項を定めるものとする

  • (会員の定義)

    この規定でいう会員とは、一般社団法人水辺フィットネス協会の目的に賛同して入会または加盟し、その趣旨に沿った活動、事業を行う個人及び法人並びに団体等をいう。

  • (会員の区分)

    当社は個人情報の正確性及び安全性を確保するために、個人情報への不正アクセス、個人情報の漏洩、滅失、毀損、改竄等に対して、合理的な防止並びに是正措置を講じます。

    1. [1] 水辺サポート会員:この法人の目的に賛同し、その趣旨に沿った活動を行う個人をいう。A・B・Cの3区分に分かれる。
    2. [2] 法人会員:この法人の目的に賛同し、入会を申し込んだ法人あるいは団体等をいう。
    3. [3] 賛助会員:この法人の目的に賛同し、事業を賛助するため入会した、個人あるいは団体等をいう。
  • (会費)

    水辺フィットネス協会の会員は、定款第7条により社員総会において定められた別紙に定める会費を納入しなければならない。

  • (入会及び加盟)

    一般社団法人水辺フィットネス協会に入会・加盟するには次の手続きを経ることとする。入会を希望する者は、当協会指定の入会申込書に必要事項を記入の上、当協会に提出し、入会申込みの承認を得なければならない。承認を受けた後、会員区分に従い入会金を納入することで会員となり、登録される。

    以下の行為が認められた場合は、入会申し込みを承認しないことがある。

    1. [1] 入会申し込みの際の深刻事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れがあった場合
    2. [2] 入会申し込み後、一定の期間を経過しても会費の支払いがない場合
    3. [3] 過去に当協会から会員資格を取り消されたことがある場合
    4. [4] 反社会的勢力や団体またはその関係者である場合
    5. [5] その他、当協会が会員契約を結ぶことを不適当と判断した場合
  • (会員等の有効期間と更新)

    会員資格の有効期限は一年間とし、定款第7条および第8条に基づき会員資格を喪失した場合又は定款第9条に基づき会員からの退会の申し出があった場合を除き、自動更新される。

  • (会員の特典)

    会員には、別紙に定める特典を提供する。

  • (特典の対象者の範囲)

    特典を受けることが出来る持帆は、会員本人に限る。

  • (特典の変更・一時中断)

    本協会は次の各号に該当する場合、会員に対する事前の通知なく、特典の提供を一時中断することができる。これにより会員及び第三者が被ったいかなる不利益又は損害についても、本協会は責任を負わない。

    1. [1] 本協会のウェブシステムの保守を行う場合
    2. [2] 戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態が生じた場合
    3. [3] その他、本協会が、一時的な中断が必要だと判断した場合
  • (免責および損害賠償)

    会員は当協会の活動に関連して取得した資料、情報などについて、自らの判断によりその利用の採決、方法などを決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が損害を被った場合であっても、当協会は一切責任を負わないものとする。

    1. [2] 万一、当協会が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何にかかわらず、当協会は間接損害、特別損害、逸失利益及び第三者からの請求並びに軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、責任を負わないものとする。
    2. [3] 会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も、本規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。

CONTACTご依頼やご相談、ご説明は
こちらからお問い合わせください。